文章を書く人にとって、時々気になることがあります。
参考にする文章や写真、動画や音楽などの「著作権」がどうなっているのか。
これを引用する時にはルールがあります。
まずは著作権というものがどういうものか理解したいですよね。
今回は、わかりやく「著作権」を解説します。
著作権とはどんなもの?
著作物の作者に与えられた権利
著作権とは、著作物の著作者に与えられた権利のことなのです。
難しい言葉が続きますね。わかりやく整理してみましょう。
まず、「著作物」とは具体的にどういうものでしょうか。ここを理解すると、著作権が分かりやすくなります。
著作物とは
完全オリジナルのもので、作者の方針や考え方や感情が表現されている作品で、数多くの種類があります。このオリジナル作品を「著作物」といいます。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) |
建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
この他にも次のような著作物があります。
二次的著作物 | 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの |
編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など |
データベースの著作物 | 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの |
なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
1,憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
2,国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3,裁判所の判決、決定、命令など
4,1から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの
参考条文:著作権法 第10条~13条
著作権とはどんな権利でしょうか?
「著作物」の作者を「著作者」といいます。
著作者に与えられた権利を「著作権」というのです。文化的な著作物を保護の対象とするもので、「著作権法」という法律で保護されているのです。
著作権は、大きく2つに分けられるのです。
・著作者人格権 表現者としての人格を守るためのもの
・著作権(財産権) 使用の対価を得ることができるもの
これを具体的に見ていきましょう。
著作者人格権とは
著作物について著作者が持っている人格を守る権利。著作権法上、公表権・氏名表示権・同一性保持権がある。
<広辞苑第六版より引用>
この権利は、著作者固有の権利です。譲渡や相続することはできません。
また、著作者の死亡によって権利がなくなりますが、死後についても人権侵害から守られるのです。
参考条文:著作権法第十八条-第二十条
著作権(財産権)
著作財産権は、営利目的で著作物を使用する時に生じる権利です。
著作権の内容と利用方法について詳細に定められたものです。
複製権 | コピーを作る権利。コピーライトのこと。 |
上演権・演奏権 | 映像や劇、音楽を公の場で上演・演奏・上映ための権利。 |
公衆送信権 | ラジオやテレビ、インターネット等で不特定多数に送信するための権利 |
口述権 | 言語の著作物を公共の場で口述するための権利。 |
展示権 | 美術や写真等の著作物を展示する権利。 |
頒布権 | 「映画の著作物」を複製して頒布する権利。 |
譲渡権 | 著作物または複製品を譲渡して公に広める権利。 |
貸与権 | 著作物または複製品を貸与して公に広める権利。 |
翻訳権・翻案権など | 他言語に翻訳や翻案するための権利。 |
二次的著作物の利用権 | 自分の著作物(原作)からつくられた二次的著作物を利用する時に原作者が持つ権利 |
参考条文:著作権法第二十一条-第二十八条
著作物を利用する時に気をつけたいこと
著作者の人格を大切にすること
基本的には次の点を注意することが大切です。
・著作物を使用する場合は、著作者の了解を得ること。
・著作者の人格を重んじること。
・著作者の了解なしに発表や公表しないこと。
まとめ
基本的な事柄をまとめました。
・著作権とは、著作物の作者に与えられた権利のこと。
・著作物とは、文章や音楽などのオリジナル作品のこと。
・著作物は、著作者からの許可がなければ勝手に使用できない。
「引用」についてはこちらのサイトを御覧ください。
この記事は、下記のサイトを参考にしました。
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