ほとんどのものは画像検索すると、欲しい画像を見ることができます。
これを使用する、となると問題が大アリです!
画像の引用にはしっかりとしたルールがあって、これを守れないと、相当重いペナルティが科せられます。
この記事では、画像の引用ルールを分かりやすく説明しています。
有名人と出会った時に使いたいスマホのカメラでも注意点があるのです。
ざっくりとルールを理解して、賢く画像を楽しみましょう!
ブログに画像は引用できるの?
引用のルール要件を満たす場合はOK
原則は、作者の許諾があれば利用できます。
作者の許諾がない場合、下記の要件を満たす場合は引用できます。
1,引用しようとする著作物が、出版等によって公表されていること
2,引用対象が、自分の著作物とはっきり区別できること
3,自分の著作物が「主」、引用する対象が「従」の関係であること
4,引用する必要性や必然性があること
5,出所の明示をすること
引用のルール要件を守れない場合はNG
ルール違反(財産権が無断利用で侵害されたこと)の場合は次の責任を求められる場合があります(未成年であっても)。
・民事的責任(損害賠償の請求)
・経時的責任(告訴による罰則)
引用のルールとポイントについてはこちらで詳しくお伝えします。
ブログに画像を引用する場合の注意点
著作権に気をつけること
自分で撮った画像の著作権は自分にあるので問題ありません。
引用のルール要件を満たしている場合の引用も問題ありません。
ただ、スポーツ選手や芸能人などの『著名人』には肖像権やパブリシティ権があって、これには注意が必要なのです。
肖像権とパブリシティ権
無断で写真や動画を撮られたり、これらを無断で公開された場合に受ける様々な苦痛を守るための権利です。
「著名人」と言われる人が持っているものを財産(経済的利益・価値)と考えるのです。
この財産を独占的に使うことができる権利のこと。
著名人と出会った場合に大切なこと
あなたも著名人に出会った場合にはスマホのカメラをつい向けてしまいますよね。
撮影許可をもらうのは当然ですが、SNSなどに投稿したい場合は、こちらの許可も必要なのです。
相手から許可をもらえると、肖像権の侵害にはならないのです。
これと公開することは別の問題なのです。
・相手から撮影許可をもらうこと
・公開したい場合は、公開の許可をもらうこと
・著名人でなくても許可が必要です
身近な人でも顔出しはいけません。
許可がない場合は、画像データを加工して個人を特定できないようにしましょう。
ブログに画像を引用する方法
文化庁による規定
著作権法において、著作者などに許諾を得ることなく利用できる「例外」を定めています(第30条~第47条の8)。
この場合の「引用」についてのルールは次の通りです。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項
ブログで問題なく使える画像
自分のブログで問題なく使用できる画像は主に次の2つです。
・自分で制作した自分に著作権がある画像
・ロイヤリティーフリーの画像
著作権が自分にあるので、どんな使い方でも問題ありません。
自分以外の顔出しに付いては考慮が必要です。
このブログでもアイキャッチ画像や文中の画像によく使用しています。
「ロイヤリティーフリー」とは、簡単に言うと使用料が免除されていることなのです。この場合は「著作権フリー」という意味ではないのです。
この画像の使用に際しては事前の取り決めがあるのです。
使用許諾範囲内であれば、知的所有権に関する追加の使用料(ロイヤリティ)が免除されること。
さらに便利な点は、『クレジット表記不要』ということなのです。
ブログに使用する際には、自分の画像と同じように使用して問題がないということです。本当に便利ですよね。
著作権についてはこちらで詳しくお伝えします。
まとめ
画像をブログで使用する時には、できるだけ気持ちよく使いたいですよね。
正しい使い方とルールを説明しましたが、おわかり頂けたでしょうか。
最近はピースサインをした写真からでも「指紋情報」が抜き取られることが可能になりましたね。
特に親しい友人などの写真の取り扱いには注意したいですよね。
子どもの個人情報にも気をつける必要がありますよ。
皆さんに楽しんで頂けるようなサイトができますように。
この記事はこちらを参考にしました。
著作権 | 文化庁
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